クーリング・オフについて

不動産特定共同事業契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業参加者は、不動産特定共同事業法第25条第1項の書面(契約成立時書面)の電子交付を受けた日から起算して8日間、本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。

クーリング・オフを行使された場合、払い込み済みの出資金がございましたら返還いたします。なお、返還に係る違約金の負担の発生はございませんが、振込手数料は会員様のご負担となります。

クーリング・オフを希望される場合は、「クーリング・オフ通知書」に必要事項をご記入の上、当社宛てにご郵送ください。

 

クーリング・オフ通知書

 

ご郵送先

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-40 PEGASUS AOYAMA501

ルーフトップリアルティー株式会社 不動産ファンド事業部