反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力に対する基本方針

ルーフトップリアルティー株式会社は、暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

1.反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。

2.平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び業界団体等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

5.反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

 

反社会的勢力排除条項


1 本出資者は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
①    自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。また、過去に反社会的勢力でなかったこと。
②    自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
③    反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
④    本契約の締結若しくは出資金全額の支払いが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア.    前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ.    前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ.    前項(4)の確約に反した行為をした場合
2 本出資者について、次のいずれかに該当した場合には、本事業者は、何らの催告を要せずして、当該本出資者との本契約を解除することができる。
①    前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
②    前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③    前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 第2項により本出資者との本契約を解除した場合には、当該本出資者は、違約金(損害賠償額の予定)として優先出資金額の20%相当額を本事業者に対し支払うものとする。
4 第2項により本契約を解除された本出資者は、本契約の解除により生じる損害について、本事業者に対し一切の請求をすることができない。